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千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。

このページでは、起訴されてしまい身体拘束を受けている方のご家族の「保釈してほしい」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。

保釈を実現するには

刑事事件を起こして逮捕後、起訴となり、勾留が続いている方のご家族と弁護士との相談例です。

主人が逮捕後、そのまま起訴されまだ家に帰って来ません。裁判が終わるまで、帰れないのでしょうか?

保釈請求が認められ、保釈金を納付すれば、裁判の途中であっても家に帰ることが可能となります。

保釈が認められれば、早く家に帰って来られるのですね。よろしくお願いします。

ご家族が逮捕後、起訴されてしまい、勾留が続いている場合、保釈請求が認められ、保釈金を支払えば、家に帰ることが可能になります。

保釈されることのメリットとは

ここでは、保釈されるとどのようなメリットがあるのかを紹介します。

まず、保釈されることで、被告人が弁護士と打ち合わせする時間を確保することが容易となり、弁護の準備を十分にできるようになります。

次に、起訴後も勾留が続くと、被告人となった方の心身の負担も大きくなります。保釈されれば、日常生活を送ることができ、心身の負担を軽減することが出来ます。

保釈されるまでの流れ

勾留中の方が起訴されると、通常弁護士が裁判官に対して保釈請求を行います。その後、裁判所が検察官に、保釈に関する意見を求めます。

そして、弁護士と裁判官が面談し、保釈の許可が下りれば、保釈金を納付し、保釈が実現することになります。保釈請求をしてから、3日程度で保釈が決定することが多いです。

保釈請求・保釈決定とは?

保釈請求は、どのようにして行うのですか?

保釈決定を行う裁判所に、保釈すべきことを説得し保釈決定を求めます。

保釈を実現するためには、保釈決定を行う裁判所に、被告人を保釈すべきことを説得することが必要です。通常は、弁護士が裁判所に対して保釈請求することになります。保釈を実現するために、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼するといいでしょう。

保釈されるためには?

保釈されるために具体的には、被告人が、逃亡しないこと証拠隠しをしないこと被害者・関係者と接触しないこと身元引受人がいること等の事情を説明することになります。

保釈決定がなされ、保釈金を納付すると、被告人の方は保釈され、日常生活に戻ることが出来ます。もっとも、保釈で裁判が終結するわけではないので、気は抜けません。弁護士とその後の方針を検討することでより良い解決が得られるでしょう。

身元引受人とは?

保釈後も裁判は進みますので、公判期日には裁判所に出頭する義務があります。身元引受人がいることで、保釈後も、被告人の方が逃亡したりしないで裁判所に出頭することを担保するために重要となります。

一般的には、被告人の方の家族・親族の方がなることが多く、場合によって、会社の上司、親友や弁護士がなることがあります。

保釈が認められなかった場合は?

万が一保釈請求が認められなかった場合には、裁判官のその判断に対し、不服を申し立てる制度として、準抗告抗告があます。ここにおいて、保釈を認めない判断が誤りであることを弁護士が、再度説得します。

尚、この準抗告や抗告に対する判断は、保釈を認めなかった裁判官とは別の裁判官が行うこととなります。

保釈決定を得るために逃亡のおそれがないこと
証拠隠滅しないこと
被害者等の関係者に接触しないこと
身元引受人の存在
等の事情により説得する
保釈が認められなかった場合抗告
準抗告により保釈却下決定に対し不服を申し立てる

保釈金とは?

保釈金とは何でしょうか?

保釈金は、保釈が認められた場合に、裁判の期間中、被告人の方が逃亡や証拠隠ししないことを担保するためのお金です。

保釈金とは、保釈請求が認められ、被告人の方の身柄が解放された際に、その後の裁判期間中、被告人の方が、逃亡しないこと、証拠隠しをしないこと等を担保するために、裁判所に預けるお金のことです。

保釈金の相場は?

保釈金の額は、150万円~200万円になることが多いようです。しかし、事案の重大さや被告人の方の経済状況に応じても変わってくるため、一概には確定的にいえません。

被告人の方がお金持ちだったりすると、700万円や800万円となったこともあります。

保釈金は返還される?

保釈金は、裁判所に預けるお金ですので、裁判所の指定した条件に違反せず、逃亡や証拠隠し等がなく、無事に裁判が終了すれば、返還されます。仮に裁判で有罪になっても返還されます

ただし、裁判期間中に、裁判所の指定した条件に違反したり、逃亡したりすると、再度身柄拘束され、保釈金も没収されてしまいますので注意が必要です。

裁判所が指定する条件は、個別具体的な事情により異なりますが、保釈期間中、住む場所や旅行が制限されたり、事件関係者との連絡を取ることを制限されたりすることがあります。

保釈保証書とは?

経済的な理由により保釈金が用意できない場合、裁判所に保釈保証書を提出し、裁判所の許可を受けることで、保釈金の代わりとすることも可能な場合があります。

保釈金立替については?

被告人の方や、そのご家族等が保釈金を用意できない場合、保釈金を立て替えてくれる機関があります。代表的なものは、日本保釈支援協会という社団法人があります。

保釈金裁判期間中に、逃亡や証拠隠しをしないことを担保するために、裁判所に納付するお金のこと
保釈金の金額150万円~200万円が多い
保釈金の返還裁判終了までに、逃亡や証拠隠し等をしなかった場合
保釈金の没収裁判終了までに、逃亡や証拠隠し、裁判所の定めた条件違反等をした場合
保釈金代用制度裁判所の許可による保釈保証書
保釈金立替制度日本保釈支援協会による立替制度

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