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保釈の基礎知識と流れ

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千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「保釈とは?保釈の基礎知識」「保釈金・保釈保証金相場」「保釈請求から釈放までの流れ。保釈以降の手続」など、保釈のよくある相談を読むことができます。

保釈とは?保釈の基礎知識

逮捕されても保釈で出てこられますか?そもそも保釈とはなんですか?

保釈とは、保釈金を預けることと引き換えに身体を解放してもらう制度です。保釈を請求できるのは起訴された後なので逮捕中にはできません。なお、保釈を許可するのは裁判官です。

保釈制度とは?

保釈とは、起訴後に裁判所が決めた保釈金を納めることで釈放してもらう制度です。保釈されれば今までの生活に戻ることができます

保釈要件

保釈されるためには、証拠を隠滅しないこと、被害者・関係者と接触しないこと、逃亡しないこと、家族などが身元引受人になってくれることなどの事情が必要です。

保釈条件

保釈が認められる場合でも、住居を制限されたり、旅行を制限されたり、被害者・共犯者と接触することを禁止されたりと様々な条件を付される場合があります。

また、保釈金を裁判所に預ける必要があります。

保釈身元引受人の関係

身元引受人がいることにより証拠を隠滅しないこと、逃亡をしないことを担保できます。多くのケースでは家族が身元引受人となって本人を監視・監督してくれることになります。そのため、保釈を請求する際には家族の協力が重要となります。

保釈されるはどれくらい?

保釈される確率は統計的には全体で約24%です。しかし、初犯・単発の事件で、事実関係に争いがなく執行猶予が見込まれる事案ではある程度高い確率保釈されます。

(まとめ表)

保釈とは保釈金を収める代わりに身体拘束を解く制度
保釈の条件・証拠を隠滅しないこと
・被害者と接触しないこと
・逃亡しないこと
・家族などが身元引受人になってくれることなどの条件がつくことも
保釈の条件・住居制限
・旅行制限
・被害者、共犯者との接触禁止
などの条件がつくことも
保釈率初犯・単発・事実関係争いなし・執行猶予が見込まれる事件ではある程度高い確率保釈

保釈金・保釈保証金の相場は?

保釈されるためには保釈金を払わなければならないですよね?保釈金って高そうですがいくらくらいになりますか?

保釈金(保釈保証金)とは、判決までの間、証拠隠滅や逃亡をしないことの担保として収めるお金のことです。 立替え制度などもありますが、基本的には現金で支払わなければなりません。

保釈金保釈保証金とは?

保釈金(保釈保証金)とは、保釈が認められた場合に、裁判の判決までの間、証拠隠滅しないことや逃亡しないことを担保するため裁判所に預けるお金のことです。

保釈保証書

保釈金は現金で用意することがほとんどです。しかし、経済的な事情から保釈金が用意できない場合があります。そのような場合には、例外的に保釈保証書を裁判所に提出することで、保釈金の代わりとすることもできます。ただし、裁判所の許可が必要です。

保釈金相場

だいたい保釈金の相場は、約150万円~200万円です。もっとも、事件の性質や経済事情によっては300万円を超えることもあります。弊所が過去に扱った案件の中には、保釈金が1000万円だった事件もあります。

保釈金返還

裁判所の指定した条件に違反せず証拠隠滅や逃亡をせず無事に裁判が終われば、保釈金は戻ってきます。仮に有罪となったとしても戻ってくるものです。

保釈金立替

保釈金は、原則として現金で裁判所に納める必要があります。しかし、現金の準備がなかなか難しい場合もあります。そのような場合に、日本保釈支援協会などの保釈金を立て替えてくれる機関があります。

保釈支援協会とは?

保釈支援協会は、金銭的に余裕がなく、保釈金を納めることができない場合に保釈金を立て替えてくれる機関です。立替えには条件が必要なので立替え希望の場合には依頼している弁護士に相談してみて下さい。

(まとめ表)

保釈金とは裁判の判決までの間、証拠隠滅や逃亡をしないことの担保として収めるお金のこと
保釈金の相場約150万~200万円
保釈金の返還証拠隠滅や逃亡をせず無事に裁判が終われば戻ってくる
保釈金代用制度保釈保証書
保釈金立替制度日本保釈支援協会による立替え

保釈請求から釈放までの流れは?保釈以降の手続は?

保釈の請求をしてから釈放されるまでの流れはどうなっていますか?保釈の手続きについて教えてください。

保釈の手続きは、まず保釈請求書を裁判所に提出します。すると、裁判官が検察官の意見を聴いた上で保釈するかどうかを決めます。裁判所から許可が出て保釈金を納付した後に初めて保釈されることになります。

保釈釈放違い

釈放は身体を拘束された状態から解放されることをいい、保釈とは起訴後判決までの間勾留による身柄拘束から解放されるもので釈放の一種です。

保釈請求保釈申請の方法

保釈の手続きは、弁護士が保釈請求書を作成し裁判所に提出して申請することがほとんどです。被告人の方やご家族でも保釈請求は可能ですが、大変なので弁護士に頼んでみましょう。

保釈請求から釈放までの流れ

保釈の申請をしてから保釈されるまでの期間は、通常4日間、長いと5日間から7日間ぐらいかかります。保釈の請求があると、裁判所は、検察官に意見を聞いてから判断をするので、時間がかかってしまいます。

保釈が許可されたとしても、裁判が終わったわけではないので、その後裁判を受けることになります。保釈されて元の生活に戻ったとしても気を抜いてはいけません。弁護士と今後の裁判の打ち合わせをする必要があります。

保釈却下に対する準抗告

仮に保釈が許可されなかったとしても、その判断に不服を申し立てる制度として、準抗告や抗告という制度があります。保釈が許可されなかった場合に、弁護士が保釈を許可すべきことを再度説得します。その説得をもとに、保釈を認めないとした裁判官の判断が間違っているかどうかを別の裁判官が判断します。

保釈中に逃亡した場合

保釈中に逃亡した場合には保釈は取り消されるので、再び拘束されることになります。保釈金も没収されることになります。

保釈中に実刑になった場合はどうなる?

保釈中に実刑になった場合には、保釈金は戻ってきますが、身体を拘束され拘置所に連れて行かれます。判決が確定すれば刑務所に行かなければなりません。

保釈中に執行猶予になった場合

保釈中に執行猶予になった場合には、そのまま家に帰ることができ刑務所に行かずに済みます。保釈金も戻ってきます

(まとめ表)

手続きの流れ保釈請求書の提出→検察官の意見聴取→保釈許可決定→保釈金納付→保釈
保釈が却下された場合・準抗告、抗告により保釈却下決定に対し不服を申し立てる
保釈中の逃亡・保釈取消し(身体拘束)
・保釈金没収
保釈中の執行猶予・そのままの生活を送れる
・保釈金が戻ってくる
保釈中の実刑・身体を拘束される(判決が確定すれば刑務所)
・保釈金は戻ってくる

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